環境事業や福祉事業など、公益性があると認められる事務・事業を行う企業に対し、そのための資金(国庫補助金)が交付される場合があります。今回は国庫補助金等を受け取ったときにどのような処理をするのか、またその効果について学習します。
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国庫補助金等を受け取ったとき

特定の事業のために、国や地方公共団体から補助金(国庫補助金)を受けて固定資産を取得する場合があります。
国庫補助金を受け取ったときは国庫補助金受贈益で処理します。国庫補助金受贈益は「国庫補助金の受取り」という臨時的な利益なので特別利益となります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 1,000 | 国庫補助金受贈益 | 1,000 |
国庫補助金に似ているもので工事負担金というものがあります。
工事負担金を受け取ったときは工事負担金受贈益(特別利益)で処理します。

このほかに、前回学習した「保険差益」も圧縮記帳の対象となります。
固定資産を取得したとき

国庫補助金は特定の事業を行う企業を補助するために交付されるものですが、この国庫補助金に対して課税されるとその効果が薄れてしまいます。
そこで、国庫補助金等に対して一括で課税されることを回避するために、固定資産を取得したときは国庫補助金等の金額だけ「固定資産圧縮損」(特別損失)を計上し、同時に固定資産の取得原価を減額(圧縮)します。
このような処理を圧縮記帳といいます。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 5,000 | 当座預金 | 5,000 |
固定資産圧縮損 | 1,000 | 建物 | 1,000 |

利益と損失が相殺されて課税が回避されるということですね。
圧縮記帳の効果
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 100 | 建物減価償却累計額 | 100 |
・¥4,000×6か月/240か月=¥100
もし圧縮記帳を行っていない場合、減価償却費は¥125(=¥5,000×6か月/240か月)となります。つまり、圧縮記帳を行うことにより減価償却費が小さくなる(利益が大きくなる)ので税金も大きくなります。

先ほど圧縮記帳により「課税が回避される」と言いましたが、あくまでもこれは課税の免除ではなく「課税の一時的な繰り延べ」ということになるわけです。
2級仕訳問題集part.4のQ.4-17~Q.4-18を解きましょう!