手形の裏書譲渡とは
手形の所持人は、手形の裏面に署名などをすることによって、第三者に譲渡することができます。これを手形の裏書譲渡(うらがきじょうと)といいます。
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そんなことしなくても普通に手形を振り出せばいいんじゃないの? |
裏書譲渡した場合、手形代金を譲渡した相手側に支払うのは手形の振出人です。つまり、当店がわざわざ満期日に資金を用意して相手方に支払う必要はないのです。
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じゃあ、自分のところは何もしなくていいってわけだ。確かに楽だね。 |
なお、手形を裏書譲渡する側を裏書人(譲渡人)、譲渡される側を被裏書人(譲受人)といいます。

裏書譲渡の仕訳方法
例題 | ボキタロー商店は、甲商店から商品¥100を仕入れ、所有している手形を裏書譲渡した。 |
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裏書人(ボキタロー商店)の処理
以前にも言った通り、受取手形勘定とは手形代金を受け取ることができる権利を表します。裏書譲渡によってこの権利が第三者に渡るので、その分の受取手形勘定の金額を減らします。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 100 | 受取手形 | 100 |
被裏書人(甲商店)の処理
甲商店は手形代金を受け取ることができる権利を取得したわけですから、この権利を受取手形勘定の増加として処理します。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
受取手形 | 100 | 売上 | 100 |
自身が振出した手形の裏書譲渡
上の例題において、もし甲商店が裏書譲渡によって受け取った手形が、以前に甲商店自身が振り出した手形である場合には、受取手形勘定の増加ではなく、支払手形勘定の減少として処理します。
被裏書人(甲商店)の処理
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
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支払手形 | 100 | 売上 | 100 |
これは、以前振り出した手形が自分自身のもとに戻ってくることによって、手形代金を支払う義務が無くなったからです。

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