2024年10月30日 6:12 PM
#23186
管理人
三分法と売上原価対立法は両者の違いを意識しながら仕訳の練習をするといいと思います。三分法は期末に差額で売上原価を算定するため、期中には「繰越商品」を動かしません。売上原価対立法は販売時に売上原価を算定する(「商品」から「売上原価」に振り替える)というイメージです。
問題11-7の連結精算表の「利益剰余金」の修正・消去欄の金額は貸借に「受取配当金」の修正分、つまり親会社の「受取配当金」(利益剰余金の増加)の取り消しと子会社の「剰余金の配当」(利益剰余金の減少)の取り消しの分の120,000が含まれています。ただし貸借で相殺されるため、残高だけを計算するときはあえてこれを考慮する必要はありません(剰余金の配当のうち非支配株主に帰属する部分だけを考慮すればOK)。解説でも書いてある通り、試験では修正・消去欄は配点の対象とはならないため残高が正解していればOKなので、「借 144,800 貸 30,000」と書いても減点はされないと思います。