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たなか
商業簿記2級の仕訳問題2周目に挑戦中です。
仕訳問題2-18なのですが、以下の仕訳だと不正解となりますでしょうか。 借方 建物 2,000 貸方 当座預金 3,000 借方 固定資産圧縮損 1,000
模範解答 借方 建物 3,000 貸方 当座預金 3,000 借方 固定資産圧縮損 1,000 貸方 建物 1,000
要するに建物科目を貸借で相殺してしまったのですが…管理人固定資産の取得と圧縮記帳の仕訳は別の仕訳として捉えたほうがいいかなと思います。固定資産は支払った対価で評価するという考え方(取得原価主義)がありますし、圧縮記帳の仕訳だけを決算時に行う場合もあるので。
試験においては、相殺したことにより不正解とされるかどうかは正直わかりませんが、相殺しないほうが無難だと思います。たなか管理人様
いつも回答頂いて感謝です。
なるほど、たしかに別仕訳として認識した方がいいですね。
非常にわかりやすく、すっと腹に落ちました。ご回答ありがとうございました。
掲示板、連投が多く申し訳ありません。
引き続き、こちらのサイトで楽しく勉強させていただきます。若葉配当金を受け取った時の処理について質問です。
法人税課税後の利益から配当金が決定し、それを貰う時に所得税が天引きされるので結果二重課税になってしまうため、それを防ぐために所得税を法人税の前払いとして処理するのですが、「二重課税」をネットで検索してみると「同じ種類の租税が2回課されること」とありました。
二重課税を防ぐためにしたことが結果的に二重課税になってしまうのでしょうか。たなか若葉様
皆様いつもお世話になっております。
若葉さんからのご質問は、いぬぼき本試験レベル問題9-1、9-3に関するご質問かと思います。
配当金を受け取る際の所得税は、9-1④記載の通り課税(源泉)されております。
一方で、決算時に法人税等の計算を行う際には、9-3にあるように受取配当金を(一定条件のもと)益金不算入とする場合があり、ここで2重課税を回避しているのではないでしょうか。
全然理解しないまま記載しておりますので頓珍漢な回答かもしれませんが、わかる方、優しく解説願います。管理人次の2つを混同してる感じですかね。
【受取配当金の益金不算入について】
会社が受け取る配当金は、別の会社で法人税が課税された後の金額を源泉とします。そこからさらに課税されると法人税が2重に課税されることになるため、これを回避するために受取配当金は益金不算入とされています。
【源泉徴収について】
利息や配当などに対しては源泉徴収制度によって所得税が源泉徴収されますが、所得税は個人に対する税金なので本来であれば法人が納める必要はありません。しかも、受取利息や受取配当金は企業の利益(所得金額)となるため法人税が課税されます。
そこで所得税と法人税が二重に課税されることを回避するために、法人が源泉徴収された所得税を法人税の前払いと考え、源泉徴収された所得税額を法人税額から控除することとしています。
なお、日商簿記検定ではこの法人税の前払いの部分を(中間納付した場合と同様に)仮払法人税等勘定で処理します。
※一部で問題の解説が不十分だったので修正しておきました。管理人たなかさんの圧縮記帳に関する質問ですが、色々調べて見ると試験では「圧縮記帳した事実を示すように記帳すること」などの指示が入るようです。このような指示がある場合は相殺すると不正解になりますね。いずれにせよ別解が出ないように何らかの指示が入るのではないかと思いますのでその指示に従うしかないですね。
たなか管理人様
いつも丁寧な回答ありがとうございます。
11月末にネット試験を受験予定ですが、ネット試験ですと同一科目を同じ仕訳で二度と使う問題は出ないようです。なんだかホッとしました。
いぬぼき本試験レベル問題の工業簿記編は全く正答できていない状況なので、不安しかありませんが引き続き頑張ります。 -
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