ホーム 資本準備金の積立について 質問・要望用掲示板【トピック一覧】 このトピックには6件の返信、1人の参加者があり、最後にわんわん男により3週、 5日前に更新されました。 7件の投稿を表示中 - 1 - 7件目 (全7件中) 投稿者 投稿 2025年4月22日 10:24 AM #37562 返信 きりん 資本準備金の積立は法令で強制されるものなのでしょうか? 資本金の1/2越えなければ計上「できます」ぐらいで、必須ではないと思っていたのですが…… もし強制であれば、金額の基準が知りたいです。 (簿記2級 part.8-1 株式会社の純資産(資本)項目の意味と分類 画像「準備金と任意積立金の違い」) 2025年4月22日 12:07 PM #37563 返信 わんわん男 きりんさん、こんにちは。 準備金には、「資本準備金」と「利益準備金」の2種類がありますが、 この2つの準備金が、資本金の「4分の1」になるまで、 配当金の「10分の1」を積み立てなければなりません。 これは会社法で規定されていることから、法定準備金とも呼ばれます。 配当金は「その他資本剰余金」または「利益剰余金」から配当することになります。 例えば… 「その他資本剰余金」から配当するなら「資本準備金」に積み立て、 「利益剰余金」からなら「利益準備金」に積み立てます。 両方から配当する場合は、配当金額に応じて按分し、それぞれに積み立てるイメージです。 2025年4月22日 12:08 PM #37564 返信 わんわん男 【誤】この2つの準備金が、資本金の「4分の1」になるまで 【正】この2つの準備金の合計が、資本金の「4分の1」になるまで 2025年4月22日 12:15 PM #37565 返信 わんわん男 ★余談★ 準備金と積立金の違いですが、 準備金は、「法定」準備金なので、法律に則り強制的に積み立てるもの 積立金は、(任意)積立金なので、会社が自主的に積み立てるもの 例えば、ボロい会社を立て直したいから毎年度少しづつ積み立てよう💪といった自主的なもの この(任意)積立金は、利益剰余金なので、積立金から配当することも可能です。 一方で、会社の命である「資本金」と、法に則って積み立てられる「準備金」からの配当はできません。 2025年4月22日 2:01 PM #37566 返信 きりん わんわん男さん、こんにちは。 早速のご回答助かります🙏 「2つの準備金」であわせて積立をする必要があるんですね、バラバラで考えていました。 正誤を書いていただいたおかけでとても分かりやすく、スッキリしました! 任意積立金から配当ができるのも目からウロコでした。 ありがとうございました。 2025年4月22日 7:30 PM #37572 返信 管理人 わんわん男さん、ありがとうございます。優秀な回答で助かります。 ちなみに任意積立金から配当する場合は、取締役会(あるいは株主総会)の決議で任意積立金を取り崩して繰越利益剰余金へ振り替え、その繰越利益剰余金から配当を実施します。 2025年4月22日 7:51 PM #37573 返信 わんわん男 管理人 様 恐縮です🙇♂️私の知識も段々薄れてきており、できる範囲ですが私も勉強になっております🙏 任意積立金からの配当は、取締役会(あるいは株主総会)の決議経るまでは知らなかったです。 勉強になりました。ありがとうございました🙇♂️ 投稿者 投稿 7件の投稿を表示中 - 1 - 7件目 (全7件中) 返信先: 資本準備金の積立について あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 以下の HTML タグと属性を使用できます。 <a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width=""> 送信