いつもお世話になってます。
日商簿記の退職給付引当金に関して質問です。
前期までの退職給付引当金が当期に実際に支払った退職給付の額を超えている(退職給付を全額引当金で賄えるような状態)であっても、該当社員に対する見積額を実際支払額がオーバーしていた場合、オーバーした分は引当金を取り崩さないのでしょうか?
例えば、従業員Aさんが退職し、退職一時金を¥20,000,000支払ったとします。
前期末の退職給付引当金残高は¥300,000,000ですが、Aさんに対する退職一時金は¥19,800,000だったとします。
その場合、見積額をオーバーした分の¥1,200,000は「退職給付費用」として処理するのでしょうか?