個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。
- ア. 学歴
- イ. 国籍
- ウ. 資産額
- エ. 信条
【答え】エ
【解説】
要配慮個人情報とは、漏えい・不正利用などにより差別・偏見・不利益が生じるおそれのある、特にセンシティブな個人情報をいいます。個人情報保護法では、これらの情報の取得や提供に原則として本人の同意が必要とされています。
【要配慮個人情報に該当するもの(例)】
- 人種
- 信条(=思想・宗教的信念など)
- 社会的身分
- 病歴・診療情報・障害の有無
- 犯罪歴・犯罪被害歴
- 身体・精神の障害
- 医療・健康に関する情報(診療記録など)
以上より、正解はエ.となります。それ以外の選択肢は一般的な個人情報です。

