資金決済法における前払式支払手段に該当するものはどれか。
- ア. Webサイト上で預金口座から振込や送金ができるサービス
- イ. インターネット上で電子的な通貨として利用可能な暗号資産
- ウ. 全国のデパートや商店などで共通に利用可能な使用期限のない商品券
- エ. 店舗などでの商品購入時に付与され、同店での次回の購入代金として利用可能なポイント
【答え】ウ
【解説】
資金決済法は、電子マネーやプリペイドカードなどの「前払式支払手段」や「資金移動業」などに関するルールを定めています。
資金決済法における前払式支払手段は以下のような特徴を持つもので、一般的には商品券、プリペイドカード、電子マネー、ポイントなどが該当します。
- 利用者が金銭等と引き換えに取得
- 後日、物品やサービスの購入に使用可能
- 発行者が定めた範囲内(店舗・加盟店など)で利用可能
各選択肢の解説
ア. Webサイト上で預金口座から振込や送金ができるサービス
→資金移動業に該当し、前払式支払手段ではない
イ. インターネット上で電子的な通貨として利用可能な暗号資産
→暗号資産は別枠で定義されており、前払式支払手段に含まれない
ウ. 全国のデパートや商店などで共通に利用可能な使用期限のない商品券
→ ⭕ 事前に金銭と引き換えられた支払手段として前払式支払手段に該当
エ. 店舗などでの商品購入時に付与され、同店での次回の購入代金として利用可能なポイント
→利用者がポイントの取得そのものに対して金銭を支払っているわけではない
→無償で提供されたポイントは、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当しない
以上より、正解はウ.となります。

※当サイトでは「資金決済法」はCランク用語としています。やや難問のため「消去法+勘」で答えればOK。