A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態 a~cのうち、いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。
a B社の従業員が、A社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
b B社の従業員が、A 社内において、B社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
c B 社の従業員が、B 社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
- ア. a
- イ. a, b
- ウ. a, c
- エ. b, c
【答え】ウ
【解説】
偽装請負とは、企業が実際には労働者派遣に該当するような働かせ方をしていながら、形式上は請負契約を装っている違法な状態を指します。請負契約では以下が原則です。
- 作業の指揮命令は請負元(=B社)が行う
- 発注者(=A社)は、B社従業員に対して直接指示をしてはいけない
これを破ると「偽装請負」になります。
各選択肢の解説
a.B社の従業員が、A社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
→偽装請負に該当:A社が直接指揮命令しており、これは請負契約の原則違反。
b.B社の従業員が、A 社内において、B社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
→適正な請負:A社の施設内でも、指揮命令がB社からであれば請負契約として適正。
c.B 社の従業員が、B 社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
→偽装請負に該当:場所がB社内であっても、指示がA社からなら違法。
以上より、正解はウ. a, cとなります。
解説まとめ
- 偽装請負かどうかの判断基準は「指揮命令系統」
- 請負契約なのに、A社がB社の作業員に直接指示を出している場合は違法(偽装請負)
- 作業場所は関係ない(A社内でもB社内でも)
