商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。
- ア. 企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
- イ. 製造業者,販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
- ウ. 大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
- エ. 輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。
【答え】エ
【解説】
サービスマーク(service mark)とは、商標法における「商標」の一種で、物品ではなくサービス(=役務)を提供する業者が自社のサービスを他社のサービスと区別するために使うマークです。
各選択肢の解説
ア. 企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
→商号やコーポレートロゴの説明
イ. 製造業者,販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
→通常の「商標(トレードマーク)」の説明
ウ. 大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
→PB(プライベートブランド)に関する記述であり、商標の種類の説明には該当しない
エ. 輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。
→サービスマークの説明
以上より、正解はエ.となります。
