ITパスポート模擬試験~令和7年度【問6】~

特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。

  • ア. 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
  • イ. 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
  • ウ. 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
  • エ. 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

【答え】イ

【解説】

この問題は「特定電子メール法」に基づき、規制対象となる広告宣伝メールの送信行為を問うものです。

【特定電子メール法】のポイント

  • 同意(オプトイン)原則:あらかじめ受信者の同意を得なければ広告宣伝メールを送信してはならない(※例外あり)
  • 送信者の表示義務:送信者の情報(会社名・連絡先など)をメール内に明記する必要あり
  • 拒否の意思表示があったら送信禁止
  • 「広告宣伝を目的とする」電子メールが対象

各選択肢の解説

ア.広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。

→「拒否していない」ではなく、「積極的に同意した(= opt-in)」ことが必要です。したがって、広告宣伝目的の電子メールは、あらかじめ受信者の同意を得ていることが必要となります。

→ただし、インターネット上でメールアドレスを公開している法人宛ての特定電子メールにはオプトイン義務はありません(事前同意は不要ですが、受信を拒否する旨の意思表示があれば送信できません)。

→受信を拒否する旨の意思表示がないため、特定電子メール法の規制対象外

イ.受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。

→拒否があろうがなかろうが「事前に同意を得ていない」こと自体が違法です。

特定電子メール法の規制対象となります。

ウ.内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。

→単なる業務連絡や請求は広告宣伝メールではありません。

→特定電子メール法の規制対象外

エ.長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

→「取引関係に基づく例外」があり、過去に継続的な取引がある相手先には同意がなくても広告メール送信可能です。

以上より、正解(特定電子メール法の規制対象となり得るもの)はイ.となります。

間違えた人はこちらで復習

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