株式の発行~増加資本金の額に関する会社法の規定~

株式の発行~増加資本金の額に関する会社法の規定~

株式を発行するケースとして①会社を設立するときに株式を発行する場合、②会社設立後に資金調達などのために株式を発行する場合があります。例題を使って順番に見ていきましょう。

資本金の額に関する会社法の規定

会社法という法律では、株式を発行したときの処理として次のように規定しています(条文を覚える必要はありません)。

  • 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。(会社法445条第1項)
  • 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。(同条第2項)
  • 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。(同条第3項)

この条文を分かりやすく説明すると、まず445条第1項の規定は、株式を発行したときは原則として払込金額の全額を資本金とするということを意味しています。

ただし2分の1を超えない額、つまり最大で払込金額の2分の1までを資本金としないことができます(第2項)。

SHIBUYA
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逆に言うと、最低でも2分の1は資本金としなければならない、ということです。

ボキタロー
ボキタロー

法律って、わかりにくい言い方するね。

また、資本金としなかった額については資本準備金として処理しなければなりません(第3項)。

ここは重要

・原則:払込金額の全額を資本金とする。

・容認:最大で払込金額の2分の1は資本金としないことができる(最低でも2分の1は資本金としなければならない)。

→資本金としなかった額については資本準備金で処理。

会社設立時における株式の発行

原則的な処理方法

例題1

会社の設立に際して、株式100株を1株当たり¥1,000で発行し、払込金を普通預金とした。なお、株式の発行費用¥10,000は現金で支払った。

ここは重要

例題1のように、会計処理方法が複数あるにもかかわらず、そのうちどの方法を採用するかについて指示がない場合は原則処理を採用します。これはどの問題でも共通して言えることなので、ぜひ覚えておいてください。

したがって、払込金の全額を資本金とします。なお、会社設立のために支出した費用(設立の際の株式の発行費用を含む)は創立費勘定(営業外費用)で処理します。

借方金額貸方金額
普通預金100,000資本金100,000
創立費10,000現金10,000

※払込金額:100株×@¥1,000=¥100,000

【参考】ここはさらっと読もう

創立費に似たものとして開業費(営業外費用)があります。創立費は会社設立のために支出した費用であるのに対して、開業費は会社設立後から営業開始までに要した開業準備のための諸費用をいいます。

容認規定の処理方法

例題2

会社の設立に際して、株式100株を1株当たり¥1,000で発行し、払込金を普通預金とした。なお、資本金組入額は会社法で認められる最低額とする。また、株式の発行費用¥10,000は現金で支払った。

会社法で認められる最低額は払込金額の1/2なので、「資本金」となるのは¥50,000です。資本金としなかった部分は資本準備金として処理します。

借方金額貸方金額
普通預金100,000資本金50,000
資本準備金50,000
創立費10,000現金10,000

会社設立後における株式の発行(増資)

会社の設立後において、資金調達などのために株式を発行することがあります。新株を発行することによって資本金が増加するため、この手続きのことを増資といいます。

増資は一定の期間(払込期間)を設けて株主の募集を行い、その応募者から払込みを受けて、その払込期間の末日(払込期日)に株式の割り当てを行い、資本金を確定するという一連の手続きを経て行われます。

SHIBUYA
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発行する株式数よりも応募数の方が多いときは抽選をする場合もあります。

申込日の仕訳

例題3

株式100株を1株当たり¥1,000で発行することとなり、払込期日までに全額の払込みを受け、別段預金とした。

払い込まれた金額は株主が確定するまでの間、申込者から一時的に預かっているにすぎません。割当に漏れた申込者に対しては後で返還することになるかもしれないので、会社が自由に使うことができないからです。

そこで、通常の預金とは区別してこれを「別段預金」とします。

また、払い込まれた金額は株主が確定するまで資本金とならないので、資本金とは区別して「株式申込証拠金」で処理します。

借方金額貸方金額
別段預金100,000株式申込証拠金100,000

払込期日の仕訳

ケース1:原則的な処理方法

例題4-1

払込期日につき株式を発行し、払込金を資本金に振り替えるとともに別段預金を当座預金とした。なお、株式発行のための費用¥10,000は現金で支払った。

払込人は払込期日から株主となるので、払込期日において「別段預金」および「株式申込証拠金」をそれぞれ「当座預金」および「資本金」へ振り替えます。

増加資本金の額については設立の場合と同じですが、増資の際の株式発行費用は株式交付費(営業外費用)として処理します。

借方金額貸方金額
当座預金100,000別段預金100,000
株式申込証拠金100,000資本金100,000
株式交付費10,000現金10,000
ここは注意

設立の際の株式発行費用は創立費ですが、増資の際の株式発行費用は株式交付費で処理します。間違わないように注意しましょう。

ケース2:容認規定の処理方法

例題4-2

払込期日につき株式を発行し、払込金を資本金に振り替えるとともに別段預金を当座預金とした。会社法で認められる最低額を資本金に組み入れることとする。なお、株式発行のための費用¥10,000は現金で支払った。

会社法で認められる最低額は払込金額の1/2で、資本金としなかった金額は資本準備金とします。

借方金額貸方金額
当座預金100,000別段預金100,000
株式申込証拠金100,000資本金50,000
資本準備金50,000
株式交付費10,000現金10,000
SHIBUYA
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資本金組入れ額の計算方法は設立の時と同じです。

復習問題

2級仕訳問題集part.5のQ.5-07~Q.5-10を解きましょう!