仕訳問題集2(約束手形・その他債権債務)




Q.2-01当社は甲社から商品100円を仕入れ、代金として所有している約束手形を裏書譲渡した。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
仕入100受取手形100

【ヒント】

所有している約束手形を裏書譲渡した場合は、手形代金を受け取る権利が無くなるので受取手形を減少させます。

「支払手形」を使わないように注意しましょう。


Q.2-02当社は乙社へ商品200円を販売し、代金として約束手形を裏書譲渡された。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
受取手形200売上200

【ヒント】

通常の約束手形の受け取りと同じです。


Q.2-03当社は乙社へ商品200円を販売し、代金として約束手形を裏書譲渡された。なお、この手形は以前当社が振り出した約束手形である。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
支払手形200売上200

【ヒント】

約束手形を振り出したときは支払手形で処理をしています。しかし、これが戻ってきたことにより手形代金を支払う義務がなくなるので支払手形を減少させます。


Q.2-04当社は額面1,000円の約束手形を取引銀行で割り引き、割引料100円が差し引かれた残額を当座預金とした。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
当座預金900受取手形1,000
手形売却損100

【ヒント】

①手形の割引によって保有している受取手形1,000円(額面金額)が減少します。

②割引料は手形売却損で処理をします。

③手取金(貸借差額)を当座預金とします。


Q.2-05振り出した約束手形1,500円が本日満期となったが、資金不足のため相手方の承諾を得て、1か月後支払いの新手形に書き替えた。なお、新手形の期日までの利息100円は現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
支払手形1,500支払手形1,500
支払利息100現金100

【ヒント】

1本目の仕訳の借方は旧「支払手形」の減少、貸方は新「支払手形」の増加を表しています。両者は種類の異なる手形なので相殺しないでください


Q.2-06甲商店より受け取っていた約束手形2,500円について、甲商店から手形の更改の申し入れがあり、これを承諾した。なお、支払期日の延長に伴う利息100円は新手形の額面に含めた。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
受取手形2,600受取手形2,500
受取利息100

【ヒント】

手形の更改に伴う利息は新手形の額面に含める場合もあります。この場合、利息の分だけ新たに受け取る新手形の額面金額の方が大きくなります。


Q.2-07当社が保有している甲社振出しの約束手形3,000円が不渡りとなり、甲社に対して償還請求を行なった。なお、このための償還請求費用200円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
不渡手形3,200受取手形3,000
現金200

【ヒント】

①不渡手形は通常の受取手形に比べて代金回収上のリスクが高いと言えます。そこで、通常の受取手形と区別するために、これを受取手形勘定から不渡手形勘定へ振り替えます。

②不渡手形の金額には、延長分の利息や償還に要した費用などの償還請求費用を含めます


Q.2-08甲社が倒産し、同社に対するQ.2-07の不渡手形(前期発生分)が回収不能となった。なお、この手形に係る貸倒引当金の残高は5,000円である。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
貸倒引当金3,200不渡手形3,200

【ヒント】

前期発生分の手形が回収不能となったので、この金額に相当する貸倒引当金を取り崩します。

不渡手形が回収不能となった場合は通常の貸し倒れと同様に処理すればOKです。


Q.2-09乙社に対する不渡手形1,000円が期限後の法定利息100円とともに当座預金口座に振り込まれた。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
当座預金1,100不渡手形1,000
受取利息100

【ヒント】

①不渡手形を無事回収した場合は「不渡手形」を減少させます。

②満期日以降の法定利息を受け取ったときは受取利息で処理をします。


Q.2-10かねてA社に裏書譲渡していたB社振出しの約束手形2,000円が不渡りとなり、A社より償還請求を受けたため、償還請求費用と延滞利息300円とともに小切手を振り出して支払った。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
不渡手形2,300当座預金2,300

【ヒント】

①裏書譲渡や割引をした手形が不渡りとなった場合、当社に手形代金の支払い義務が生じるので、これを不渡手形として処理します。

②A社に支払った償還請求費用や延滞利息は後日B社に請求できるので、これらの金額は不渡手形に含めます。


Q.2-11営業用の土地5,000円を4,000円で売却し、代金は約束手形で受け取った。なお、当社は土地の売買を目的とした会社ではない。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
営業外受取手形4,000土地5,000
固定資産売却損1,000

【ヒント】

土地は販売目的のもの(商品)ではないため、これを売却して約束手形を受け取ったときは営業外受取手形で処理をします。

「受取手形」を使わないように注意してください。


Q.2-12営業用のパソコン3,000円を購入し、代金は約束手形を振り出して支払った。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
備品3,000営業外支払手形3,000

【ヒント】

パソコンは販売目的のもの(商品)ではないため、これを購入して約束手形を振り出したときは営業外支払手形で処理をします。

「支払手形」を使わないように注意してください。


Q.2-13当社は、A社の債務300円について保証人となった。この債務の保証について備忘記録を行う。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
保証債務見返300保証債務300

【ヒント】

①イメージとしては保証債務は”債務”とつくので、負債のようなものと考えてこれを貸方に記入します。

②借方には、保証債務の相手ということで”見返”を記入します。

「保証債務見返」と「保証債務」は、取引を忘れないように帳簿上で備忘記録を行うための対照勘定です。


Q.2-14当社が保証人になっていたQ.2-13の債務についてA社が返済できなくなったため、当社が代わって現金で返済した。同時に、これに伴う備忘記録を消去する。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
未収入金300現金300
保証債務300保証債務見返300

【ヒント】

①当社がA社に代わって債務を返済した場合、のちにA社に対してその代金を請求することができるので、A社に対する債権を未収入金などで処理します。

②保証していた債務が無くなったので、備忘記録していた保証債務見返と保証債務も取り消します。

「未収入金」は「貸付金」や「立替金」でも可。試験では指示に従ってください。


Q.2-15得意先X社に対する売掛金100円を、仕入先Y社に対する買掛金の支払いのため、同社にこれを譲渡した。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
買掛金100売掛金100

【ヒント】

売掛金などの売上債権は、買掛金などの債務の支払いのために債務者の承諾を得た上で第三者へ譲渡することができます。この場合、これらの債権・債務を相殺させる仕訳を行います。


Q.2-16売掛金800円を700円で売却し、代金は当座預金口座に振り込まれた。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
当座預金700売掛金800
債権売却損100

【ヒント】

債権金額よりも売却金額の方が低い場合、両者の差額は債権売却損で処理します。


Q.2-17当社はA社に対する買掛金の決済のため、所有する電子記録債権1,000円のうち400円を譲渡するために譲渡記録を行った。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
買掛金400電子記録債権400

【ヒント】

所有している電子記録債権は、分割してその一部のみを譲渡することができます。電子記録債権を譲渡した場合は「電子記録債権」を減少させます。


Q.2-18当社は電子記録債権600円を500円でX社に譲渡し、代金が当座預金口座に振り込まれた。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
当座預金500電子記録債権600
電子記録債権売却損100

【ヒント】

電子記録債権を譲渡(割引や売却)した場合、電子記録債権の帳簿価額と譲渡金額との差額を電子記録債権売却損で処理します。


Q.2-19当社は電子記録債権800円を取引銀行で割り引き、割引料50円が差し引かれた残額が普通預金口座に振り込まれた。

借方科目金額貸方科目金額
借方金額貸方金額
普通預金750電子記録債権800
電子記録債権売却損50

【ヒント】

電子記録債権を譲渡(割引や売却)した場合、電子記録債権の帳簿価額と譲渡金額との差額を電子記録債権売却損で処理します。