今回は租税公課(費用)として処理する税金と法人税、住民税及び事業税について勉強しましょう。
ボキタロー
税金の処理って難しそう。税理士さんとかがやるやつでしょ?
税金に関する処理といっても、税額の計算など複雑なことはまったく必要ありません。基本的な仕訳ができれば十分なので問題ないと思います。
ボキタロー
そっか。ちょっと安心。
目次
租税公課の処理方法

税金のうち、固定資産税、自動車税、印紙税(収入印紙)などは租税公課(そぜいこうか)勘定で処理をします。

租税公課は費用(損益計算書の借方項目)なので、増加すれば借方、減少すれば貸方に記入します。
固定資産税と自動車税の処理方法
例題1
固定資産税¥1,000と自動車税¥300を現金で納付した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
1,300 | 1,300 |
収入印紙の処理方法
例題2
郵便局で切手¥100とハガキ¥200、収入印紙¥500を現金で購入した。
ヒント
収入印紙は印紙税という税金を納付するためのものですが、これも固定資産税や自動車税と同様に租税公課勘定で処理します。ちなみに、切手やハガキは通信費勘定(費用)で処理します。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
300 | 800 | ||
500 |
ちなみに、郵便切手や収入印紙が決算時に残っている場合は貯蔵品勘定へ振り替える処理が必要になります。
詳しくはこちら。

法人税、住民税及び事業税とは?
法人税、住民税及び事業税(法人税等)とは、以下のようなものをいいます。
法人税等
- 法人税:会社など法人の所得金額(もうけ)に対して課される税金。
- 住民税:道府県民税(道府県が個人及び法人に課税するもの)と市町村民税(市町村が個人及び法人に課税するもの)を合わせたもの。
- 事業税:法人や個人が行う事業に対して課される税金。

ただし、事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度を開始した月から6月を経過した日より2月以内に、当期に見込まれる税額の半分に相当する金額をあらかじめ中間申告し、前もって納付しなければなりません。これを中間納付制度といいます。
MEMO
法人税で中間申告をする必要がある場合は、住民税及び事業税でも中間申告をしなければなりません。法人税等の処理方法
中間納付時の仕訳
例題3
当期の法人税、住民税及び事業税として¥20,000を現金で中間納付した。
ヒント
中間納付額はあくまでも概算額に過ぎないので、これをいったん仮払法人税等(資産)という勘定科目で処理しておきます。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
20,000 | 20,000 |
決算時の仕訳
例題4
決算にあたり、当期純利益に対する法人税、住民税及び事業税として¥50,000を計上する。
法人税等は法人税、住民税及び事業税勘定で処理をします。ただし、法人税等を実際に納付するのは後日となるため、この時点では貸方を未払法人税等勘定(負債)としておきます。
また、すでに中間納付を行っている場合は中間納付時に計上した仮払法人税等をすべて取り崩します。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
50,000 | 20,000 | ||
30,000 |

中間納付した金額(仮払法人税等)の分だけ、後日の納付額(未払法人税等)が減少することになります。
納付時の仕訳
例題5
納付期限が到来したので、法人税、住民税及び事業税の未払分¥30,000を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
30,000 | 30,000 |
まとめ
ボキタロー
固定資産税や収入印紙などは費用として処理するんだよね?
はい、そうです。租税公課勘定を使います。
ボキタロー
法人税等は費用じゃないの?
法人税等は会社のもうけ(当期純利益)に対して課税されるものなので、損益計算書上は費用とするのではなく、当期純利益から控除する形で表示されます。
ボキタロー
なるほど。税金でも費用として処理するものとそうでないものがあるんだね。
まとめ
- 固定資産税、自動車税、印紙税(収入印紙)などは租税公課勘定(費用)で処理をする。
- 法人税等の中間納付額は仮払法人税等勘定(資産)で処理をする。
- 法人税等の納付額は未払法人税等勘定(負債)で処理をする。