その他有価証券の評価差額にかかる税効果会計の仕訳は、今までのパターンとは少し異なります。ただ、仕訳自体は非常に簡単なので気楽にいきましょう。
評価差額に係る税効果会計
その他有価証券について、会計上は決算において時価に評価替えしますが、税法上は時価評価が認められていません。
忘れた人はこちらをどうぞ。
したがって、会計上の簿価と税法上の簿価とで差異が生じるため、これについて税効果会計を適用します。
保有しているその他有価証券(取得原価¥1,000、期末時価¥1,200)について、全部純資産直入法により評価替えを行う。なお、法人税等の法定実効税率は40%である。
①評価替えの仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 200 | その他有価証券評価差額金 | 200 |
②税効果会計の仕訳

今までのパターン(貸倒引当金の繰入限度超過額、減価償却費の償却限度超過額)では、元となる仕訳の損益項目の反対側に法人税等調整額を記入していました。
しかし、その他有価証券の評価替えの仕訳では評価差額(その他有価証券評価差額金)を、損益計算書を通さずに直接貸借対照表の純資産の部に計上します。
したがって、この評価差額にかかる一時差異は、損益計算書における利益(税引前当期純利益)に影響を及ぼしません。

そこで税効果会計の仕訳では損益計算書の「法人税等調整額」は使わずに、直接貸借対照表の純資産(その他有価証券評価差額金)を加減して調整します。
空いている貸方には繰延税金負債を記入します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | 80 | 繰延税金負債 | 80 |
・(時価¥1,200ー原価¥1,000)×40%=¥80
③例題1の答え
上の2つの仕訳を合算したものが答えとなります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 200 | 繰延税金負債 | 80 |
| その他有価証券評価差額金 | 120 |
「原価>時価」のケース
保有しているその他有価証券(取得原価¥1,000、期末時価¥700)について、全部純資産直入法により評価替えを行う。なお、法人税等の法定実効税率は40%である。
例題1とは逆に「原価>時価」となるケースでは繰延税金資産を計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | (※)120 | その他有価証券 | 300 |
| その他有価証券評価差額金 | 180 |
(※)(原価¥1,000ー時価¥700)×40%
翌期首の仕訳(洗い替え)
その他有価証券の時価評価は洗替法なので、翌期首に評価差額の再振替仕訳を行います。これにより会計上の簿価と税法上の簿価が同じになる(差異が解消する)ので税効果会計の仕訳も振り戻します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金負債 | 80 | その他有価証券 | 200 |
| その他有価証券評価差額金 | 120 |

前期末の逆仕訳をすればいいだけなので問題ないですね。
繰延税金資産(負債)の表示方法
繰延税金資産は固定資産(投資その他の資産)の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示します。
なお、繰延税金資産と繰延税金負債の両方が発生した場合は、貸借対照表上、相殺してどちらか一方を表示します。
【参考】税効果会計が必要な理由
ここまで仕訳のやり方を説明してきましたが、なぜこの仕訳が必要なのか気になる人もいるかもしれません。ただ、この話をあまり突っ込んですると少々難しくなってしまうので、ものすごく簡単に説明していきます。興味のない方は飛ばしていただいても構いません。
期末に、原価¥1,000のその他有価証券を時価¥1,200で売却したとします。会計上は、決算において時価で評価している(評価差額を計上している)ので、売却損益は生じないことになります。
一方、税法ではその他有価証券を時価評価しないため、時価の上昇分だけ売却益が¥200(=時価¥1,200ー原価¥1,000)生じることになります。
したがって、この¥200だけ「会計上の利益<税法上の課税所得」となり、法人税等の支払額が増えることになります。これは法人税等の未払額(将来、売却したときに払わないといけない税金)ということになるので、これを「繰延税金負債」として貸借対照表に表示します。
さらに、利益の場合は損益計算書で法人税等が差し引かれた後の金額(税引後利益)が繰越利益剰余金となるのに対して、損益計算書を通さない「その他有価証券評価差額金」は全額(税引前の金額)を純資産にしていいのかという考え方もできます。
つまり、売却したときには売却益に対して税金が引かれるため、「その他有価証券評価差額金」も税引後の金額を純資産とすべきということです。
もっとも、(実際には売却していないので)翌期首には再振替仕訳によって一時差異は解消するため、一見無駄なことをしているように思う人がいるかもしれません。
しかし、その他有価証券を時価評価する以上は、それによる将来の法人税等への影響も表示しなければなりません。貸借対照表は決算時点の財政状態がどうなっているのかを表すものなので、「どうせすぐに解消されて無くなるんだから貸借対照表に表示しなくてもいい」という理屈にはならないのです。
2級仕訳問題集part.6のQ.6-17~Q.6-19を解きましょう!

