問題
次の一連の取引について、(1)出荷基準、(2)着荷基準、(3)検収基準によった場合の仕訳をそれぞれ答えなさい。商品売買は三分法によって記帳しており、仕訳が必要ない場合は「仕訳なし」と明記すること。
- 商品¥100,000を掛けで販売し、得意先へ商品を発送した。
- 得意先より、商品¥100,000が到着したとの連絡を受けた。
- 得意先より、商品¥100,000の検収が完了したが、そのうち¥2,000については品違いである旨の連絡を受け、この商品の返品を受けた。
解答
(1)出荷基準
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 売掛金 | 100,000 | 売上 | 100,000 |
2 | 仕訳なし | |||
3 | 売上 | 2,000 | 売掛金 | 2,000 |
(2)着荷基準
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 仕訳なし | |||
2 | 売掛金 | 100,000 | 売上 | 100,000 |
3 | 売上 | 2,000 | 売掛金 | 2,000 |
(3)検収基準
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 仕訳なし | |||
2 | 仕訳なし | |||
3 | 売掛金 | 98,000 | 売上 | 98,000 |
解説
(1)出荷基準とは、商品を出荷(発送)したときに売上を計上する基準です。したがって、商品到着の連絡があったときには仕訳の必要はありません。また返品を受けた場合は、売上を計上したときの逆仕訳をしてこの金額を取り消します。
(2)着荷基準とは、得意先に商品を引き渡した(納品した)ときに売上を計上する基準です。したがって、商品を発送したときには仕訳の必要はありません。また返品を受けた場合は、売上を計上したときの逆仕訳をしてこの金額を取り消します。
(3)検収基準とは、得意先に納品した商品の数量や品質などの検収が完了し、その連絡を受けた時に売上を計上する基準です。したがって、商品を発送したときや商品到着の連絡があったときには仕訳の必要はありません。また、返品された分については当然、売上には計上しません。
【参考】返品等を直接控除しない方法
返品を受けた(または返品をした)場合や仕入戻しを受けた場合、その返品や割戻しの金額を明らかにするため、売上や仕入から直接控除せずに、「売上戻り」「仕入戻し」「仕入割戻」という勘定科目を使って処理する場合もあります。
・返品を受けた場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
売上戻り | ×× | 売掛金 | ×× |
・返品した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | ×× | 仕入戻し | ×× |
・仕入割戻を受けた場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | ×× | 仕入割戻 | ×× |
この場合は、決算において「売上」や「仕入」と相殺する処理が必要になります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
売上 | ×× | 売上戻り | ×× |
仕入戻し | ×× | 仕入 | ×× |
仕入割戻 | ×× | 仕入 | ×× |