2024年11月16日 5:36 AM
#26407
管理人
次の2つを混同してる感じですかね。
【受取配当金の益金不算入について】
会社が受け取る配当金は、別の会社で法人税が課税された後の金額を源泉とします。そこからさらに課税されると法人税が2重に課税されることになるため、これを回避するために受取配当金は益金不算入とされています。
【源泉徴収について】
利息や配当などに対しては源泉徴収制度によって所得税が源泉徴収されますが、所得税は個人に対する税金なので本来であれば法人が納める必要はありません。しかも、受取利息や受取配当金は企業の利益(所得金額)となるため法人税が課税されます。
そこで所得税と法人税が二重に課税されることを回避するために、法人が源泉徴収された所得税を法人税の前払いと考え、源泉徴収された所得税額を法人税額から控除することとしています。
なお、日商簿記検定ではこの法人税の前払いの部分を(中間納付した場合と同様に)仮払法人税等勘定で処理します。
※一部で問題の解説が不十分だったので修正しておきました。