問題
以下で示す各問いを答えなさい。
目標タイム 12分
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【問1】次の一連の取引について、甲社および乙社の仕訳を答えなさい。なお、仕訳が必要ない場合は借方の科目欄に「仕訳なし」と入力すること。
①乙社は、甲社に対する買掛金300,000円の支払いを電子債権記録機関で行うため、取引銀行を通じて債務の発生記録を行った。
(甲社の仕訳)
(乙社の仕訳)
②甲社は、仕入先A社に対する買掛金100,000円の支払いのため、所有する電子記録債権のうち100,000円を譲渡することとし、取引銀行を通じて譲渡記録を行った。
(甲社の仕訳)
(乙社の仕訳)
③甲社は、所有する電子記録債権のうち50,000円をZ社に49,000円で売却し、代金は普通預金口座に振り込まれた。
(甲社の仕訳)
(乙社の仕訳)
④甲社は、所有する電子記録債権150,000円を割り引くために、取引銀行を通じて電子債権記録機関に当該債権の譲渡記録の請求を行い、取引銀行から割引料2,000円が差し引かれた残額が当座預金口座に振り込まれた。
(甲社の仕訳)
(乙社の仕訳)
⑤乙社は、①の電子記録債務の代金を取引銀行の当座預金口座から支払った。
(甲社の仕訳)
(乙社の仕訳)
【問2】次の一連の取引について、A社およびB社の仕訳を答えなさい。
①B社は、以前A社から備品を購入した際に計上していた未払金200,000円(A社はこれを「未収入金」で処理している)の支払いを電子債権記録機関で行うため、取引銀行を通じて債務の発生記録を行った。
(A社の仕訳)
(B社の仕訳)
②B社は上記①の債務について、B社の当座預金口座からA社の当座預金口座に払い込みを行った。
(A社の仕訳)
(B社の仕訳)
解答
①の取引
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 電子記録債権 | 300,000 | 売掛金 | 300,000 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 300,000 | 電子記録債務 | 300,000 |
②の取引
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 100,000 | 電子記録債権 | 100,000 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
③の取引
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 49,000 | 電子記録債権 | 50,000 |
| 電子記録債権売却損 | 1,000 |
④の取引
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 148,000 | 電子記録債権 | 150,000 |
| 電子記録債権売却損 | 2,000 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
⑤の取引
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 電子記録債務 | 300,000 | 当座預金 | 300,000 |
解説
電子記録債権は手形の裏書譲渡や割引と同様に、譲渡記録を行うことで第三者に売却や割引をすることができます。さらに手形とは異なり、その一部のみを分割して売却や割引をすることもできます。
単純な電子記録債権債務の発生の処理です。これは3級の学習内容となるので、分からなかった人は必ず復習しておいてください。
債権を売却したとき(割り引いたとき)は、債権金額と売却額(手取額)との差額を電子記録債権売却損で処理します。
甲社は、取得した電子記録債権300,000円をすべて売却や割引などによって譲渡しているので、支払いが行われたときの仕訳は必要ありません。
解答
①の取引
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 営業外電子記録債権 | 200,000 | 未収入金 | 200,000 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 200,000 | 営業外電子記録債務 | 200,000 |
②の取引
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 200,000 | 営業外電子記録債権 | 200,000 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 営業外電子記録債務 | 200,000 | 当座預金 | 200,000 |
解説
商品以外のものを販売したことによって生じた債権(「未収入金」など)を電子記録債権とした場合は、「営業外電子記録債権」という勘定科目で処理をします。
また、商品以外のものを購入したことによって生じた債務(「未払金」など)を電子記録債務とした場合は、「営業外電子記録債務」という勘定科目で処理をします。

