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ゆたかにより8時間に更新されました。
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ゆたか
いつも、「いぬぼき」で勉強させていただいております。ありがとうございます。
「税効果会計に関する問題2」について教えてください。「貸倒引当金 損金算入限度超過額」と「減価償却費 償却限度超過額」の前期末と当期末の値が記載されており、回答ではその差額の30%を対象に繰延税金資産としています。
しかし、ここでの貸倒引当金は正確には費用勘定の「貸倒引当金繰入」ですし、減価償却費も費用勘定です。
当期の費用が前期より増えたかどうかは税効果会計と関係ないように思うのですが、どうなのでしょうか?例えば、前期の超過額が1万円(繰延税金資産3000円/法人税等調整額3000円)であったとします。
当期も超過額が1万円であったら、前期に関係なく、当期も税法上認められている損金の額を1万円超えているのですからやはり(繰延税金資産3000円/法人税等調整額3000円)となると思うのです。回答の考え方では、この場合、超過額に変化がないので繰延税金資産に変化なしということになっていますが、それが正しいのでしょうか?
前期末と当期末を比較する考え方は資産勘定に対するものですが、繰延税金資産/法人税等調整額は費用・損金項目に対するものではないのでしょうか?
管理人
【資料2】の(1)は発生額ではなく、一時差異の残高を表しています。
ゆたかさんの例で言うと、
前期末の一時差異の残高:¥10,000
当期解消額:¥0と仮定
当期発生額:¥10,000
当期末の一時差異の残高:¥20,000
となります。
したがって、当期末残高と前期末残高の差額¥10,000に30%を掛けて計算できることになります。貸倒引当金の差額補充法のように考えてもらえばOKです。>前期末と当期末を比較する考え方は資産勘定に対するものですが、繰延税金資産/法人税等調整額は費用・損金項目に対するものではないのでしょうか?
理論的な話になるのでざっくり説明すると、税効果会計の方法には収益・費用と益金・損金の期間差異にもとづいて計算する方法(繰延法)と、会計上の資産負債と税務上の資産負債の一時差異にもとづいて計算する方法(資産負債法)がありますが、現在の基準では「資産負債法」が採られています。
ただ、この辺はあまり気にする必要はないと思いますね。
でもここに疑問を持ったのはすごいと思います。
簿記のセンスあると思いますよ👍
ゆたか
ご返信ありがとうございます。毎回、しっかりご回答いただけるので励みになります。
質問差し上げた後、ネット調べたりチャットGPTに聞いたりして自分なりには納得いたしました。
繰延税金資産/負債は、現在の基準ではB/Sの一時差異に基づく「資産負債法」がとられており、P/Lの一時差異に基づく「繰延法」は説明上分かりやすいものの、その他有価証券に関わる繰延税金負債のあたりになってくると、むしろ分かりにくくなってしまう気がします。
繰延法の説明では、法人税等調整額が先に来て、繰延税金資産/負債はその結果という感じですが、本当は順番が逆なのかもしれませんね。今回の貸倒引当や減価償却の話は、講座のほうにそのあたりの説明がもう少しあった方が理解がしやすかったかもしれません。もし、講座の内容を見直す機会がございましたら、ぜひご検討ください。
一点だけ。
今回の問題ですが、「貸倒引当金 損金算入限度超過額」と「減価償却費 償却限度超過額」と表記されています。しかし、貸倒引当金は資産項目で、減価償却費は損益項目です。
P/Lの説明で通すなら「貸倒引当金繰入」と「減価償却費」と書いた方が正確ですし、期末残高で記載している以上、資産項目なのでしょうから「貸倒引当金」と「減価償却累計額」と書いていただいたほうが「資産負債法」につながるように思いました。 -
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