段取時間は直接作業時間に含まれるかについては諸説あり、海外では製造間接費とする場合もあります。
しかし、一般的な簿記の試験では(別段の指示がない限り)直接作業時間に含まれると考えてもらって大丈夫です。
第164回日商簿記検定試験1級の出題の意図にも「わが国の実務として段取時間が直接作業時間になり、直接労務費になるということも知っていてほしいことです」とあります。
実際に次のような問題が出題されました。( )を穴埋め。
「自働化されて直接工の加工時間がほとんど必要のない場合でも、(直接作業時間)が生じる場合がある」
簡単に言うと段取時間は、どの製品の製造のために準備している時間なのかが明確にわかるので、直接作業時間になるということです。