市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア. ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。
- イ. ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。
- ウ. ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。
- エ. ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。
【答え】ア
【解説】
シュリンクラップ契約とは、市販のソフトウェアなどで用いられるパッケージを開封した時点で契約が成立するライセンス契約のことです。ソフトウェアのパッケージに「開封したら使用許諾契約に同意したものとみなします」などの記載があります。
各選択肢の解説
ア. ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。
→ ⭕ シュリンクラップ契約の基本的な特徴。使用者が内容を読んでいなかったとしても、開封行為=契約の承諾とみなされる。
イ. ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。
→通常、開封した時点で契約成立なので無効にすることはできない(ただし、特別な返品制度などがあれば別)。
ウ. ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。
→利用の有無にかかわらず、開封時点で契約成立。
エ. ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。
→開封しない限り契約は成立しない(時間経過では契約が成立しない)。
以上より、正解はア.となります。
※「シュリンクラップ契約」はシラバスに載っていない用語である上に、少し細かいのでやや難問です。勘で答えればOK。

