著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを、全て挙げたものはどれか。
a インターネットに公開されたフリーソフトウェア
b データベースの操作マニュアル
c プログラム言語
d プログラムのアルゴリズム
- ア. a, b
- イ. a, d
- ウ. b, c
- エ. c, d
【答え】ア
【解説】
各選択肢の解説
a インターネットに公開されたフリーソフトウェア
→無料か有料かには関係なく、ソフトウェア(コンピュータプログラム)は、著作権法で「プログラムの著作物」として保護対象です。
→ ⭕ 著作権の対象になり得る
b データベースの操作マニュアル
→取扱説明書(マニュアル)でも、創作性があれば保護の対象となります。
→ ⭕ 著作権の対象になり得る
c プログラム言語
→著作法では、プログラムの言語や規約(プロトコルなど)、解法(アルゴリズムなど)については権利が及びません。
→ ❌ 著作権の対象にはならない
d プログラムのアルゴリズム
→著作法では、プログラムの言語や規約(プロトコルなど)、解法(アルゴリズムなど)については権利が及びません。
→ ❌ 著作権の対象にはならない(特許で保護される可能性はあり)
以上より、正解はア. a, bとなります。

