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剰余金の配当・処分~利益準備金積立額の計算~

剰余金の配当・処分~利益準備金積立額の計算~

株式会社の実質的な所有者(オーナー)は株主なので、会社が獲得した利益も株主のものといえます。株主から経営を任されているに過ぎない経営者が勝手に利益の使いみちを決めることはできないのです。

剰余金の配当・処分の意味と手続き

剰余金の配当・処分とは?

法律上、株式会社は株主のものとされています。したがって、株式会社が経営活動を通じて獲得した利益について、それをどのように使うのかといった事項は株主が株主総会において決定することとされています

株主総会において、利益(剰余金)の使いみちを決定することを剰余金の処分といい、このうち株主への配当金の支払いのことを剰余金の配当といいます。

剰余金の配当・処分の流れ

まず決算において、その期に獲得した利益を損益勘定から繰越利益剰余金勘定に振り替えます。

法律上、株式会社は株主のものなので、経営者が勝手に利益の使いみちを決めることはできません。そこで株式会社の場合、当期に生じた利益をいったん繰越利益剰余金勘定へ振り替えておき、決算後3ヶ月以内に開催される株主総会(定時株主総会)において、株主がその使いみちを決めることになっているわけです。

剰余金の配当・処分に関する一連の流れ

利益の使いみち(剰余金の処分)が決議された時に、繰越利益剰余金勘定からそれぞれの科目へ振り替え、使い道が決まらなかったもの(処分されなかった繰越利益剰余金の残高)は次期以降に繰り越されます。

SHIBUYA
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剰余金の配当は、一定の要件を満たせばいつでも行うことができます。

剰余金の配当・処分の処理方法

決算時の仕訳

例題1

当期純利益は¥500,000であった。

当期における収益・費用は損益勘定に集計され、その差額として当期純利益が計算されるので、その金額を繰越利益剰余金勘定に振り替えます。

借方金額貸方金額
損益500,000繰越利益剰余金500,000

忘れた人は復習しておきましょう。

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株主総会時の仕訳

例題2

株主総会における繰越利益剰余金の配当・処分は次のとおりである。なお、当社の資本金は¥12,000,000、資本準備金は¥1,000,000、利益準備金は¥200,000であった。

配当金:¥200,000

利益準備金:会社法に規定する額

別途積立金¥150,000

不測の損害等に備えて、一定の額を会社内に留保しておく制度を準備金といいます。会社法では株主への配当を行った場合に、一定の額を利益準備金として積み立てることを要求しています。

SHIBUYA
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利益準備金の積立額は後で詳しく説明します。

借方金額貸方金額
繰越利益剰余金370,000未払配当金200,000
利益準備金20,000
別途積立金150,000
ここは注意

株主総会では配当金をいくら支払うかを決議するだけで、実際に支払われるのは後日となります。したがって、配当金については「未払配当金」(負債)で処理しておきます。

配当金を支払ったときの仕訳

後日、配当金を支払ったときに未払配当金を減少させます。

借方金額貸方金額
未払配当金200,000普通預金など200,000

利益準備金の積立額

利益準備金の積立額の計算方法

会社法では株主への配当を行う際に、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、株主への配当金の10分の1を利益準備金として積み立てることを規定しています。

この文章をもう少し分かりやすく言い換えると、図の(A)と(B)のいずれか小さい方の金額が利益準備金の積立額になるということです。

ケース1

もう一度、例題2を見てみましょう。

例題2

株主総会における繰越利益剰余金の配当・処分は次のとおりである。なお、当社の資本金は¥12,000,000、資本準備金は¥1,000,000、利益準備金は¥200,000であった。

配当金:¥200,000

利益準備金:会社法に規定する額

別途積立金¥150,000

先ほど説明したように(A)の金額の方が小さいので、例題2の利益準備金の積立額は(A)配当金¥200,000×1/10=¥20,000となります。

配当金の10分の1を積み立てても、まだ資本金の4分の1には達しないので、配当金の10分の1が積立額となります。

ケース2

次は下の例題のケースを考えてみましょう。

例題3

株主総会における繰越利益剰余金の配当・処分は次のとおりである。なお、当社の資本金は¥5,000,000、資本準備金は¥1,000,000、利益準備金は¥240,000であった。

配当金¥300,000

利益準備金:会社法に規定する額

別途積立金¥150,000

今度は(B)の方が小さくなるので利益準備金の積立額は¥10,000となります。

配当金の10分の1を積み立てると、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1を超えてしまうので、利益準備金の積立額は(B)の金額となります。

その他資本剰余金からの配当

その他資本剰余金を原資として配当を行うことも可能です。その場合は、積み立てる準備金が「利益準備金」から「資本準備金」に変わるだけで積立額の計算方法はどちらも同じです。

例題4

株主総会において、その他資本剰余金を財源とした配当・処分が次のように決定した。

資本準備金:¥20,000

配当金:¥200,000

借方金額貸方金額
その他資本剰余金220,000未払配当金200,000
資本準備金20,000
ボキタロー
ボキタロー

利益準備金を積み立てたらだめ?

SHIBUYA
SHIBUYA

はい。これは以前に説明した「剰余金区分の原則」によるものです。資本と利益は明確に区別しましょうというルールですね。忘れた人は確認しておいてください。

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